コラム一覧/建物付きで売るか解体してから売るか|税金と手取りで比較
古家の前に立ち売却か解体かを考える人のイメージ

2026-06-11 更新

建物付きで売るか解体してから売るか|税金と手取りで比較

古家・空き家を「建物付きのまま売る」か「解体して更地にしてから売る」か迷う方へ。税金・費用・手取り額を比較し、ケース別の判断ポイントを解説します。

LINE公式アカウント

LINEで家じまいの相談をはじめる

友だち追加後、チャットで相談できます。

LINEで友だち追加

1. 「建物付きで売る」か「解体してから売る」か——どちらが手元に残る?

親から相続した古家、または長年空き家になっている実家の売却を検討するとき、多くの方が直面するのが「建物を残したまま売るか、先に解体して更地にしてから売るか」という選択です。 一見シンプルな問いですが、この判断は解体費用の負担だけでなく、固定資産税の変動・譲渡所得税の特例適用・売却価格への影響など、複数の要素が絡み合います。「とりあえず更地にした方が売れやすい」という思い込みで動くと、解体費用を負担したうえに税負担が増え、手取りが大幅に減るケースも少なくありません。 この記事では、建物付き売却と解体後更地売却の違いを費用・税金・手取り額の観点から整理し、どちらを選ぶべきかケース別に解説します。

2. 建物付き売却 vs 解体後更地売却:費用・税金・スピードの比較

比較項目建物付き売却解体後更地売却
解体費用不要(買主負担または価格に反映)売主が全額負担(木造30坪で100〜200万円程度が目安)
売却価格解体費用分を値引き交渉されることが多い更地価格が基準となるため値引き交渉は減りやすい
固定資産税(売却前)住宅用地特例が適用(小規模住宅用地は1/6に軽減)解体後は特例が外れ最大6倍になる場合がある
売却期間の目安条件次第で長期化することもある買主が見つかりやすい傾向(立地による)
空き家特例(3,000万円控除)建物が耐震基準を満たす場合等に適用の可能性あり更地引渡しや、譲渡後期限内の買主取壊しでも要件を満たせば適用可(2024年改正以降)
仲介手数料の計算基準売却価格(解体費分値引きがあれば低くなる)更地売却価格(解体費負担後の価格が基準)
印紙税売買金額に応じた印紙税が必要売買金額に応じた印紙税が必要(金額が変われば税額も変動)

※ 実際の費用・税額は物件の状況や専門家の試算が必要です。目安としてご参照ください。

出典:地方税法(住宅用地特例の根拠条文)をもとに作成

3. 解体費用の内訳と、売却価格への影響の考え方

更地にして売る場合、売主が解体費用を全額先払いする必要があります。木造一戸建ての場合、延床面積30坪(約100㎡)あたりの目安は100〜200万円程度とされますが、鉄骨造・RC造では3〜5割程度割高になります。また、アスベスト含有建材がある場合は調査・除去費用が別途数十万円単位で加算されることもあります。 一方、建物付きで売る場合は解体費用を負担しないかわりに、買主から「解体費相当分」の値引きを求められることが一般的です。つまり、どちらの方法でも解体費用は実質的に売主が負担する構造になりやすい点に注意が必要です。ただし、建物付きで売れば解体費用の支払いを売却代金の受取後まで不要にできるため、手元資金の観点では建物付き売却の方が有利な場合もあります。

4. 固定資産税への影響——解体すると税額が最大6倍になるケースも

建物が建っている土地は、地方税法の定める「住宅用地特例」により固定資産税が大幅に軽減されています。小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は課税標準が価格の6分の1、一般住宅用地(200㎡超の部分)は3分の1に軽減されます。 建物を解体して更地にすると、この特例が翌年1月1日以降は適用されなくなります。仮に年間の固定資産税が5万円だった土地が、翌年から30万円になるというケースも珍しくありません。解体後に買主が見つかるまで数か月〜1年以上かかる場合、その間の固定資産税増額分がそのまま手取りを圧迫します。売り出し期間の見通しを立てたうえで解体のタイミングを検討することが重要です。

5. 税金面の比較——空き家特例・譲渡所得税の適用要件

相続した空き家を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(通称:空き家特例)を適用できる場合があります。この特例では、要件を満たす売却について原則最大3,000万円の特別控除が認められます。ただし、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は、1人あたりの控除上限が最大2,000万円となります。 2024年1月以降の売却では要件が一部改正されており、売主が譲渡時までに耐震改修または取壊しを行うケースに加え、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行うケースも対象になり得ます。ただし、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続開始の直前まで被相続人が居住していたこと、売却期限(相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)などの要件があります。特例を適用できるかどうかで手取りが数百万円単位で異なるため、事前に税理士に確認することを強くお勧めします。

6. 令和7年地価公示が示す不動産市場の動向

令和7年(2025年)の公示地価は、全国平均で住宅地・商業地ともに上昇。三大都市圏だけでなく、地方圏でも観光地や利便性の高いエリアを中心に地価上昇が見られます。地価が上昇傾向にある地域では更地の需要も高まりやすく、売却戦略の選択肢も広がります。

7. 手取り額を左右する4つの要因

建物付き売却と更地売却のどちらが手取り額で有利かは、以下の4点によって大きく変わります。 ①立地・地価:地価が高く更地需要の旺盛なエリアでは、更地にすることで売却価格が解体費用を上回るケースがあります。逆に地方の過疎地では更地にしても買手が見つかりにくく、解体費用だけが先行する可能性があります。 ②築年数・建物状態:築50年超の建物や老朽化が著しい建物は、リフォームなしに建物付きで売ることが難しく、解体した方が交渉がスムーズになることもあります。一方、まだ居住可能な状態の建物は買取業者や中古住宅として買主がつく場合もあります。 ③解体費用の見積もり:鉄骨・RC造・アスベスト含有の場合は解体費が大きく跳ね上がります。解体前に複数社から見積もりを取り、費用対効果を確認することが重要です。 ④売却までの期間:解体後に売却が長引くほど、住宅用地特例が外れた状態での固定資産税が積み重なります。売り出しから成約まで1年以上かかると想定される場合は、建物付き売却を先行させる方が維持コストを抑えられます。

8. ケース別の判断フロー——どちらを選ぶべきか

以下のケースを参考に、自分の物件がどちらに近いかを確認してください。 【建物付き売却が向いているケース】 ・建物がまだ居住可能または中古住宅として評価される状態 ・空き家特例(3,000万円控除)の適用要件を満たしており、解体よりも建物付きの方が税務上有利 ・解体費用の先払い資金が手元にない ・売却後の残代金から解体費を負担させたい ・地方圏など更地需要が低く、更地にしても売れ残るリスクが高いエリア 【解体後更地売却が向いているケース】 ・建物の老朽化が著しく、現況での売却価格が著しく低い ・都市部など更地・建築条件なし土地の需要が高いエリア ・隣地との越境・土地境界の確定と合わせて整理したい ・売却期間を短縮したい(資産整理の期限がある場合など) どちらが有利かは物件の状態・立地・税制の適用有無によって異なります。不動産会社・税理士の双方に相談したうえで判断することをお勧めします。

9. よくある質問

Q建物を解体したら固定資産税はいつから上がりますか?

A建物の解体(滅失登記完了)後、翌年1月1日以降の課税から住宅用地特例が適用されなくなります。年の途中に解体した場合でも、その年の固定資産税は特例適用のまま計算されるため、影響は翌年からです。

Q空き家特例(3,000万円控除)は更地で売っても使えますか?

A2024年1月以降の売却では、一定要件のもとで「更地にして引渡し」でも適用できる改正が行われました。ただし要件は複数あり、すべての物件に適用できるわけではありません。必ず売却前に税理士または税務署に確認してください。

Q解体費用は譲渡所得の計算で控除できますか?

A売却目的で行った解体費用は、譲渡費用として譲渡所得の計算に算入できる場合があります。ただし判断が難しいケースもあるため、税理士への確認が必要です。

Q古家付きのまま売ると仲介手数料は高くなりますか?

A仲介手数料は売買価格を基準に計算されます。建物付きで売ると解体費相当が価格に織り込まれるため、更地売却と単純比較した場合に仲介手数料が高くなるとは一概にはいえません。

Q相続した空き家で、どちらの方が売れやすいですか?

A一般的には都市部・利便性の高いエリアでは更地の方が売れやすい傾向がありますが、立地・築年数・市場環境によって異なります。まず不動産会社に査定を依頼して、建物付き・更地それぞれの想定価格を比較することをお勧めします。

10. あわせて読みたい関連記事

11. まとめ

「建物付きで売るか、解体して更地にしてから売るか」は、解体費用の負担だけでなく、固定資産税・譲渡所得税・空き家特例の適用可否まで含めた総合的な判断が必要です。 主なポイントを整理すると: ・建物を解体すると住宅用地特例が外れ、固定資産税が大幅に上がる ・解体費用は建物付き売却でも値引き交渉で実質負担になりやすい ・空き家特例(3,000万円控除)は建物付き・更地引渡しともに要件次第で適用可能 ・立地・築年数・売却期間の見通しによって有利な方法は異なる 焦って解体する前に、不動産会社に建物付き・更地双方の査定を依頼し、税理士にも相談して手取りを試算することが大切です。crassoneでは、解体費用の一括見積もりから売却・買取の相談まで幅広くサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

家じまいのお役立ちサービス

LINE公式アカウント

次に進むなら、LINEで家じまい相談

迷ったままにせず、まずは友だち追加で相談の一歩を。

LINEで友だち追加

参考資料

  1. 地方税法 / e-Gov法令検索

    原典URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226

    根拠: 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は固定資産税の課税標準が価格の6分の1に軽減される、一般住宅用地(200㎡超の部分)は固定資産税の課税標準が価格の3分の1に軽減される、建物を解体して更地にすると住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍になる場合がある

  2. 相続税の申告と納税 / 国税庁 / 2025-04-01

    原典URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

    根拠: 相続税の申告・納税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要がある

  3. 令和7年地価公示 / 国土交通省 / 2025-03-18

    原典URL: https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html

    根拠: 2025年の公示地価では地方圏でも一部地域の地価が上昇傾向にある、地価の動向は建物付き売却か更地売却かの判断に影響する

監修・著者情報

空き家先生 川口哲平

空き家先生 川口哲平(監修)

全国空き家対策コンソーシアム 代表理事 / 株式会社クラッソーネ 代表取締役CEO

空き家先生のX

経歴

空き家先生・全国空き家対策コンソーシアム代表理事・クラッソーネCEO。名古屋出身、京都大学卒業後、セキスイハイムを経てクラッソーネを設立。その後、全国空き家対策コンソーシアムを設立。

著者:クラッソーネ編集部