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古い空き家を賃貸活用するか解体するかをイメージした日本家屋の写真

公開:2026-06-08更新:2026-08-05

空き家は賃貸か解体か?費用・収益で比較してわかる向き不向き

古い空き家を賃貸に出すか解体するか迷ったら、まずは5年間の収支試算で比較し、あわせて5〜10年単位の長期コストも踏まえて判断するのが近道です。リフォーム費・空室リスクと解体費・維持費を比べ、賃貸向き・解体向きのケースを立地と建物の状態から具体的に整理します。

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1築古の空き家は「貸すか・壊すか」が最初の分岐点

空き家を賃貸に出すか解体するかで迷ったら、判断の軸は「賃貸需要のある立地か」と「建物の状態」の2点です。この記事では5年間の収支試算に加え、5〜10年単位の長期コストも踏まえて、賃貸向き・解体向きの具体的な判断基準を整理します。相続や転居によって空き家になった実家を前に、「賃貸に出して収入を得たい」「いっそ解体して更地にしたい」という2つの選択肢で迷うケースは少なくありません。築20〜40年の建物は、賃貸活用する場合にリフォームや設備更新が必要となることが多く、先行投資が大きくなりやすい傾向があります。一方、解体は初期費用がかかるものの、維持管理の手間とコストが大幅に減る可能性があります。どちらが合理的かは、建物の状態・立地・家族の状況・将来の土地活用方針によって異なるため、費用・収益・リスクを比較したうえで判断することが重要です。

2賃貸活用 vs 解体・更地売却 5年間の収支比較(試算例)

  • 賃貸活用:5年間の先行投資(リフォーム+管理費等)250 万円
  • 賃貸活用:5年間の賃料収入(目安)360 万円
  • 解体・更地化:初期解体費+5年間の維持費合計200 万円

※ 比較用の試算例。実際の費用は建物・土地条件により異なります。賃貸は初期リフォーム費150万円、月額賃料6万円(年72万円)、管理費・修繕積立等年20万円を仮定。解体費150万円、解体後更地の維持費(固定資産税増加分含む)年10万円を仮定した5年間収支比較。

出典:REINS 公開統計・データライブラリを参照し、比較条件は編集部の仮定で作成

3賃貸活用を選ぶ場合の費用とリスク

築古の空き家を賃貸に出すには、入居者が安全・快適に住める水準まで建物を整える必要があります。水回りの設備更新・外壁補修・断熱改善などを含めたリフォーム費は、状態によって数十万円〜数百万円になることがあります。また、管理を管理会社に委託する場合は委託費が発生するほか、固定資産税、火災保険料、定期的な修繕費も毎年発生します。委託費の水準は管理会社や業務範囲によって幅があるため、複数社から見積もりを取って比較することをお勧めします。さらに、空室期間が生じた場合は収入がゼロになる一方でコストは継続するため、入居が安定するまでのリスクは比較的大きいといえます。賃貸需要が低いエリアでは、入居者の確保に時間がかかる場合もあります。

4解体・更地売却を選ぶ場合の費用とメリット

建物を解体するには、木造一戸建ての場合、延床面積や立地・構造・残置物量などにより費用が変わり、業者や地域による差も大きいため、複数の解体業者から見積もりを取得して比較することが重要です。解体後は建物の維持管理が不要になり、修繕費や管理手間から解放される点が大きなメリットです。ただし、建物を壊すと住宅用地特例が解除されるため、固定資産税の負担が増える点に注意が必要です。更地として売却する場合は、買い手の間口が広がる可能性がある一方、売却タイミングや市況によって手残り額が変動します。更地のまま長期保有すると固定資産税が積み上がるため、売却方針とセットで考えることが重要です。

5全国の空き家数は過去最多水準で、賃貸用以外の「その他空き家」が課題

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、2023年時点の全国の空き家数は約900万戸で過去最多となり、空き家率は13.8%に達した。空き家の内訳では、賃貸用・売却用・二次的住宅・その他に分類され、適切な活用や管理が求められる「その他の空き家」が引き続き増加傾向にあることが示されている。

65〜10年で見た賃貸活用と解体の損益分岐

賃貸活用の場合、先行投資(リフォーム費)を賃料収入で回収するまでには一定の期間がかかるのが一般的です。その後は収益がプラスに転じる可能性がありますが、建物の老朽化が進むにつれて修繕費が増加し、収益性が低下する傾向があります。一方、解体は初期に費用が集中しますが、その後の維持コストは大幅に減少します。10年単位で考えると、賃貸需要が安定していれば賃貸活用の方が総収支でプラスになる可能性がある一方、空室リスクが高い地域では解体・更地売却の方が手残りが多くなる場合もあります。建物の残余耐用年数と立地の賃貸需要を冷静に見極めることが、判断の核心です。

7状況別の判断基準:賃貸向きのケース・解体向きのケース

【賃貸活用が向くケース】①都市部や駅近など賃貸需要が旺盛なエリアにある、②建物の状態が比較的良好でリフォーム費が抑えられる見込みがある、③長期的な安定収入を期待できる入居者層が見込める、④将来的に自己利用や家族への継承を検討している、といった場合は賃貸活用が選択肢になります。

【解体が向くケース】①建物の老朽化が著しく、安全確保のための修繕費が高額になりそう、②管理不全空家等に指定されるリスクがある、③賃貸需要が低いエリアで空室リスクが高い、④更地としての売却需要が見込めるエリア、⑤管理する人手や時間が確保できないといった場合は、解体・更地化が合理的な選択になることが多いです。

8よくある質問

Q1築30年の木造住宅でも賃貸に出せますか?
A

耐震基準や設備の状態によって異なります。1981年(昭和56年)以前に建築された建物は、耐震基準が強化される前のいわゆる旧耐震基準に該当する場合があり[1]、耐震診断・補強が必要になることがあります。リフォーム費が大きくなる場合は、賃料との収支バランスを慎重に検討することをお勧めします。

Q2賃貸に出す場合、管理会社は必要ですか?
A

法的には自主管理も可能ですが、入居者対応・家賃回収・トラブル対処などの実務を考えると、管理会社への委託が一般的です。委託費用は管理会社や業務範囲によって幅があるため、複数社から見積もりを取り比較することをお勧めします。

Q3解体後の土地は売却しか選択肢がありませんか?
A

売却以外にも、駐車場・資材置き場などへの活用、自治体の空き地活用制度の利用、隣地への売却など複数の選択肢があります。土地の形状や接道条件によって適した活用方法が異なるため、複数の選択肢を比較することをお勧めします。

Q4リフォームにかかる費用の目安を教えてください。
A

水回り(キッチン・浴室・トイレ)の設備交換、外壁補修、内装リフォームなどを含む一般的なリノベーションは、規模・状態・設備グレードによって数十万円〜数百万円と幅があります。築年数が古いほど想定外の追加工事が発生しやすい傾向があるため、余裕を持った予算設定が重要です。

Q5空き家のまま放置するとどうなりますか?
A

老朽化が進み、倒壊・景観悪化・不審者侵入などのリスクが高まります。また、自治体から管理不全空家等や特定空家等に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除されて税負担が増えたり、行政代執行の対象になったりする可能性があります。早めの意思決定が将来リスクの軽減につながります。

Q6賃貸と解体、どちらを選んでも後悔しない判断の進め方は?
A

まず、解体費用の見積もり・リフォーム費の概算・エリアの賃貸相場の3点を把握することが出発点です。その上で、5〜10年単位の収支をシミュレーションし、空室リスクと解体後の土地活用方針を加味して比較すると、根拠のある判断がしやすくなります。

Q7賃貸に出すか解体するか迷う場合、相続した空き家を買取してもらう手続きは?
A

相続登記を済ませたうえで[2]、買取業者に査定を依頼する方法もあります。賃貸運用や解体を行わずそのまま買い取ってもらえる場合があり、初期費用や管理の手間を避けられることがあります。提示条件に納得できれば売買契約・引き渡しという流れです。税務の取り扱いは税理士に確認することをお勧めします。

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10まとめ:賃貸か解体かは「立地の需要」と「建物の状態」で判断する

築古の空き家を賃貸に出すか解体するかは、立地の賃貸需要と建物の状態が判断の基軸になります。賃貸活用はリフォーム費などの先行投資が必要で、入居が安定するまでの空室リスクを伴いますが、安定収入が見込める場合は長期的にプラスになる可能性があります。解体は初期費用が集中しますが、維持管理の手間とコストが大幅に減少し、更地として売却・活用しやすくなります。まずは解体費用の見積もりとリフォーム費の概算・賃貸相場を同時に調べ、5〜10年の収支をシミュレーションすることが、後悔しない判断への第一歩です。

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参考資料

  1. 令和5年住宅・土地統計調査 / 総務省統計局 / 2024-04-30

    原典URL: https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html

    根拠: 2023年時点の全国の空き家数は900万戸で過去最多、空き家率は13.8%であり賃貸用・その他用・二次的住宅に分類される

  2. REINS 公開統計・データライブラリ / 東日本不動産流通機構(REINS)

    原典URL: https://www.reins.or.jp/library/

    根拠: 賃貸市場における成約件数・賃料動向など不動産流通の実態を把握できる、地域別の賃貸需要の強弱を確認する参照先となる

  3. [1] 住宅・建築物の耐震化について / 国土交通省

    原典URL: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html

    根拠: 1981年(昭和56年)以前に建築された建物は旧耐震基準に該当する場合がある

  4. [2] 相続登記の申請義務化について / 法務省

    原典URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

    根拠: 相続登記は2024年4月1日から義務化された

監修・著者情報

空き家先生 川口哲平

愛知県名古屋市出身。現在は鹿児島県屋久島町在住。京都大学農学部卒業後、セキスイハイム中部株式会社で住宅営業に従事し、最優秀営業賞を受賞。2011年に株式会社クラッソーネを創業し、代表取締役CEOに就任。解体工事のDXや空き家問題の解決に取り組むとともに、全国空き家対策コンソーシアム代表理事として、自治体や企業と連携した空き家対策を推進している。

著者:クラッソーネ(別ウィンドウで開きます)編集部