クラッソーネ家じまいコラム
コラム一覧/築古の空き家が売れない理由と次の選択肢|買取・解体・管理を比較
築古の空き家が売れない理由と次の選択肢|買取・解体・管理を比較の内容を表す空き家と資料のメインビジュアル

公開:2026-06-02更新:2026-07-29

築古の空き家が売れない理由と次の選択肢|買取・解体・管理を比較

築古の空き家が仲介で売れないときに、価格を下げるだけでよいのか、買取・解体・管理継続のどれを検討すべきかを整理します。

LINE公式アカウント

LINEで家じまいの相談をはじめる

友だち追加後、チャットで相談できます。

LINEで友だち追加

1築古の空き家が売れないのは、価格だけが理由ではない

築古の空き家が仲介で売れないとき、価格を下げれば解決すると考えがちです。しかし実際には、再建築可否、接道状況、雨漏り・傾き・シロアリ被害、残置物の量、旧耐震基準(1981年5月31日以前の建築確認)[1]の問題、買い手のリフォーム負担、相続登記の未了など、買い手が不安に感じる要素が重なっていることがあります。特に旧耐震基準の建物はローン審査が難しくなる場合があり、現金購入層や投資家向けに絞られることがあります。価格を下げ続ける前に、売れない理由を分解し、買取や解体も含めて比較することが重要です。

2築古空き家で買い手が不安に感じやすい項目

  • 建物劣化・雨漏り・傾き5 点(編集部による重要度評価)
  • リフォーム負担の見積もり困難5 点(編集部による重要度評価)
  • 接道・再建築可否4 点(編集部による重要度評価)
  • 残置物・片付け負担3 点(編集部による重要度評価)
  • 相続登記の未了3 点(編集部による重要度評価)

※ 点数は統計値ではなく、各項目の重要度に対する編集部の評価です。

出典:国土交通省「令和7年地価公示」を参照し、重要度評価は編集部作成

3仲介を続けるべきか見直すサイン

次のいずれかが当てはまる場合は、仲介だけにこだわらず、現状渡し買取や解体後売却を比較するタイミングです。①内覧が長期間ほとんど入らない、②値下げを重ねても問い合わせが増えない、③買い手から「解体費が出ない」と断られた、④相続人間の合意がなかなかまとまらない。売れない期間が延びるほど、固定資産税、草刈り、保険、修繕などの管理費が積み上がります。築年数が経過し老朽化が進んだ建物ほど、放置期間が長いほど解体費も上振れしやすくなる傾向があります。

4所在地で判断が変わる

国土交通省の令和7年地価公示は、地域ごとの地価動向を公表しています。築古空き家の出口は、建物状態だけでなく土地需要や地域の価格動向によって変わります。

出典:国土交通省 令和7年地価公示

5買取・解体・管理継続の比較

買取は、仲介より価格が低くなることがありますが、残置物や劣化を含めて早く出口を作りやすい選択肢です。解体は、更地需要がある地域では有効ですが、解体費を売却価格で回収できるかを先に確認する必要があります。管理継続は、将来利用や地価上昇を待つ理由がある場合に限って検討します。目的がない保有は、維持費と劣化リスクを増やしやすいです。

6価格を下げる前にやること

価格変更の前に、古家付きのままの査定、現状渡し買取査定、解体後の土地査定、解体見積もりの4つを取ります。これに、売却まで6か月または1年かかった場合の維持費を足します。仲介の表示価格ではなく、最終的な手取りと確定までの期間で比較すると、次の一手が見えやすくなります。

7よくある質問

Q1築古の空き家は解体してから売るべきですか?
A

地域の土地需要によります。解体前に、古家付き査定、解体後査定、買取査定を比較してください。

Q2価格を下げれば売れますか?
A

売れる場合もありますが、建物劣化や接道など買い手の不安が残ると、価格だけでは動かないことがあります。

Q3現状渡し買取では残置物も相談できますか?
A

業者によります。残置物込みで査定できるケースもあるため、写真と物量を伝えて確認してください。

Q4仲介と買取を同時に相談してよいですか?
A

可能です。期間と手取りを比較するため、同時に情報を取る方が判断しやすくなります。

Q5管理を続ける場合の注意点は?
A

固定資産税、保険、草刈り、修繕、近隣対応を年単位で試算し、見直し期限を決めてください。

Q6買取を選ぶ場合、相続した空き家を買取してもらう手続きは?
A

相続登記を済ませたうえで[2]、買取業者に物件の査定を依頼し、提示された条件に納得できれば売買契約を結んで引き渡しに進むのが一般的な流れです。築古で仲介が難しい場合は、現状渡しに対応できる買取業者を選ぶと、権利関係の整理から引き渡しまでを短い期間でまとめやすくなります。税金の取り扱いは物件や相続状況により異なるため、詳細は税理士に確認することをお勧めします。

8あわせて読みたい関連記事

9まとめ:築古空き家は出口を複数持つ

築古の空き家が売れないときは、価格だけでなく不安要素を分解することが大切です。仲介、買取、解体、管理継続を同じ条件で比べ、時間と維持費も含めて判断しましょう。

家じまいのお役立ちサービス

LINE公式アカウント

次に進むなら、LINEで家じまい相談

迷ったままにせず、まずは友だち追加で相談の一歩を。

LINEで友だち追加

参考資料

  1. 令和5年住宅・土地統計調査 / 総務省統計局 / 2024-04-30

    原典URL: https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html

    根拠: 2023年調査で全国の空き家数は900万戸、2023年調査で空き家率は13.8%

  2. e-Stat 令和5年住宅・土地統計調査(統計表ファイル一覧) / 政府統計の総合窓口 e-Stat / 2025-09-30

    原典URL: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tstat=000001207800

    根拠: 令和5年住宅・土地統計調査の統計表はe-Statで公開されている、空き家関連の数値は調査年と公表時点を確認して引用する必要がある

  3. 令和7年地価公示 / 国土交通省 / 2025-03-18

    原典URL: https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html

    根拠: 売却可否の判断では所在地ごとの地価や需要の確認が必要

  4. REINS 公開統計・データライブラリ / 東日本不動産流通機構(REINS)

    原典URL: https://www.reins.or.jp/library/

    根拠: 不動産流通の公開統計は売却検討時の参考導線になる

  5. [1] 住宅・建築物の耐震化について / 国土交通省

    原典URL: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html

    根拠: 昭和56年5月31日(1981年5月31日)以前に建築確認を受けた建物は旧耐震基準に該当する

  6. [2] 相続登記の申請義務化について / 法務省

    原典URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

    根拠: 相続登記の申請は義務化されている

監修・著者情報

空き家先生 川口哲平

愛知県名古屋市出身。現在は鹿児島県屋久島町在住。京都大学農学部卒業後、セキスイハイム中部株式会社で住宅営業に従事し、最優秀営業賞を受賞。2011年に株式会社クラッソーネを創業し、代表取締役CEOに就任。解体工事のDXや空き家問題の解決に取り組むとともに、全国空き家対策コンソーシアム代表理事として、自治体や企業と連携した空き家対策を推進している。

著者:クラッソーネ(別ウィンドウで開きます)編集部