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空き家の相続放棄と手続きをイメージした古い家の室内と書類の写真

2026-06-08 更新

空き家を相続放棄できる?判断基準と注意点

相続放棄の概要や3か月以内の手続き、空き家を放棄するメリット・デメリット、放棄後も残る管理責任、判断基準をわかりやすく解説します。

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1. 空き家を相続放棄するという選択肢

親や親族が亡くなり、遠方に古い空き家を残していた場合、「相続放棄」という選択肢を検討する方は少なくありません。固定資産税の負担や建物の管理コストを避けたいという気持ちは自然なことです。ただし、相続放棄は空き家だけを手放せる制度ではなく、すべての財産・負債を一括して放棄するものです。この記事では、空き家を持つ方が相続放棄を検討する際に知っておきたい基本的な仕組みと判断のポイントを整理します。

2. 相続放棄と相続承認で確認すべき違い

比較項目相続放棄相続承認して対応
手続きの起点相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する相続登記、財産調査、管理・売却・解体などを並行して進める
対象になる財産空き家だけを選んで放棄することはできず、プラスの財産と負債をまとめて放棄する空き家、預貯金、負債などを引き継いだうえで処分方針を決める
空き家への関わり放棄時に相続財産を現に占有している場合、引き渡しまで保存義務が残る場合がある固定資産税、管理、売却、解体などの判断を所有者として進める
費用の見え方申述費用は限定的だが、専門家相談や相続財産清算人の申立てが必要になる場合がある固定資産税、管理費、片付け、解体費用などが継続・発生する場合がある
向いている状況負債が多い、売却・活用見込みが乏しい、プラス財産を手放してもよい売却・活用の見込みがある、他の財産も引き継ぎたい、親族間で処分方針を決められる

※ 制度上の違いを整理した表です。相続放棄の可否、保存義務、税負担、売却・解体の判断は、財産状況や占有状況により異なります。

出典:裁判所「相続の放棄の申述」および e-Gov法令検索「民法」を参照し、確認項目は編集部作成

3. 相続放棄の基本的な仕組み

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産と負債をすべて引き継がないことを選択する手続きです。裁判所の案内では、相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述により行い、申述期間は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内とされています。この期間を「熟慮期間」と呼びます。放棄が受理されると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。注意点として、空き家だけを選択的に放棄することはできません。預貯金や有価証券など、プラスの財産もすべて手放すことになります。

4. 空き家を相続放棄するメリット

空き家を相続放棄する主なメリットは、固定資産税などの維持費負担を回避できる点です。管理が行き届かない遠方の空き家は、放置すると特定空き家に指定されるリスクもあります。また、建物に多額の解体費用が見込まれる場合や、土地・建物に担保権が設定されていて事実上の債務超過となるケースでは、放棄することで将来的な費用リスクを回避できる場合があります。プラスの財産がほとんどなく、空き家だけが残る状況では有効な選択肢になることが多いです。

5. 相続放棄のデメリットと注意点

相続放棄を選択すると、プラスの財産も含めてすべての相続権を失います。被相続人に預貯金や保険金、有価証券などがある場合は、それらも受け取れなくなります。また、放棄によって次の順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移るため、親族間で事前に話し合っておくことが重要です。さらに、熟慮期間の3か月は意外と短く、財産・負債の全体像を把握する前に期限を迎えることも起こりえます。期間延長の申立ては可能ですが、早めに専門家に相談することが望ましいでしょう。

6. 相続放棄後も管理責任が残る場合がある

民法940条では、相続放棄をした者が放棄時に相続財産に属する財産を現に占有している場合、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存しなければならないとされています。空き家を相続放棄する場合も、現に占有しているかどうかで放棄後の対応が変わる点に留意が必要です。

7. 放棄後も続く可能性のある管理責任

相続放棄をしても、放棄した方が対象の空き家を現に管理・占有していた場合は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまでの間、建物の保存に必要な対応を求められる場合があります。具体的には、雨漏りの応急処置や不法侵入の防止など、現状を維持するための行為が考えられます。放棄したからといって即日すべての対応が不要になるとは限らない点は、事前に理解しておくことが大切です。

8. 相続放棄すべきかどうかの判断基準

空き家の相続放棄を検討する際は、まず「債務超過かどうか」を確認することが出発点となります。借入金や税滞納など負債がプラス財産を上回る場合は、放棄が合理的な判断になりやすいです。一方で、空き家の立地や状態によっては売却・活用の見込みがある場合もあります。売却できる可能性がある場合は、放棄ではなく相続して売却するほうが結果的に有利になることもあります。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談のうえ、熟慮期間内に方針を決めることをおすすめします。

9. よくある質問

Q相続放棄の手続きはどこでできますか?

A被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。郵送でも手続き可能です。

Q3か月の熟慮期間を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

A原則として単純承認(すべて相続)とみなされます。ただし財産の状況を知らなかった場合など、例外的に期間経過後の放棄が認められることがある場合があります。専門家への早期相談が重要です。

Q相続放棄すると固定資産税の支払い義務はなくなりますか?

A放棄が受理された後の納税義務は原則なくなりますが、放棄前に発生した税については確認が必要な場合があります。自治体の窓口や専門家にご確認ください。

Q空き家だけを相続放棄することはできますか?

Aできません。相続放棄はすべての財産・負債を対象とします。特定の財産だけを選んで放棄することはできない点にご注意ください。

Q相続放棄後、空き家が廃墟化した場合の責任はどうなりますか?

A放棄後に空き家を占有・管理していなかった場合は原則として責任は生じませんが、占有継続中は保存義務が残る場合があります。状況によって異なるため、専門家への確認をおすすめします。

10. 関連記事

11. まとめ:相続放棄は慎重に、早めの検討を

空き家の相続放棄は、維持コストや管理負担から解放される有効な手段になりえますが、プラスの財産も含めてすべてを失うことや、放棄後も一定の管理責任が残る場合がある点を理解したうえで判断することが重要です。熟慮期間は相続開始を知った日から3か月と限られています。「債務超過かどうか」「売却・活用の見込みがあるか」を早めに確認し、必要に応じて弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。空き家をどう処分するか迷っている方は、関連記事もあわせてご覧ください。

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参考資料

  1. 相続の放棄の申述 / 裁判所

    原典URL: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

    根拠: 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であること、相続の開始を知った日から3か月以内に申述する必要があること、判断資料が得られない場合は相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てられること

  2. 民法 / e-Gov法令検索

    原典URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

    根拠: 相続放棄をした者が放棄時に相続財産を現に占有している場合、相続人又は相続財産清算人に引き渡すまで保存義務を負うこと、相続放棄は初めから相続人とならなかったものとみなされること

  3. 令和5年住宅・土地統計調査 / 総務省統計局 / 2024-04-30

    原典URL: https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html

    根拠: 全国の空き家数は増加傾向にあり、管理・処分に悩む相続人が多い状況にあること

監修・著者情報

空き家先生 川口哲平

空き家先生 川口哲平(監修)

全国空き家対策コンソーシアム 代表理事 / 株式会社クラッソーネ 代表取締役CEO

空き家先生のX

経歴

空き家先生・全国空き家対策コンソーシアム代表理事・クラッソーネCEO。名古屋出身、京都大学卒業後、セキスイハイムを経てクラッソーネを設立。その後、全国空き家対策コンソーシアムを設立。

著者:クラッソーネ編集部