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解体前・家じまい前の準備チェックリストをイメージしたメインビジュアル

公開:2026-06-05更新:2026-07-29

解体前の準備と家じまい前の準備 何が違う?チェックリスト付き

解体工事前と家じまい前の準備リストを比較。残置物の扱い、近隣挨拶、書類手続きなど、それぞれ必要な作業の違いを整理し、工程を効率化するポイントを解説します。

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1解体前と家じまい前の準備はどこが違うのか

「解体」と「家じまい」は似ているようで、事前に必要な準備の内容と優先順位が異なります。解体工事(建物の取り壊しのみを依頼する場合)は、業者が建物を撤去することを主目的とします。そのため、建物内の残置物は着工前に所有者が撤去しておく必要があり、残置物がある状態で解体すると追加費用が発生します。一方、家じまい(片付け・遺品整理・売却支援・解体を一体的に対応するサービス)では、残置物がある状態でも対応できる場合が多く、工程をまとめて進めることができます。どちらを選ぶかによって、「何を自分で準備しておくか」の範囲が変わるため、早めに自分のケースに合った準備の順番を確認することが重要です。

2解体工事前に必要な準備チェックリスト

解体工事単体を依頼する場合の主な事前準備は次のとおりです。

【建物内の残置物の撤去】解体前に家具・家電・衣類・書類など建物内の荷物を取り出しておく必要があります。残置物がある状態での解体は追加費用が発生します。

【家財・貴重品の仕分け】形見分け・不用品処分・貴重品の保管先確認を事前に行います。遺品整理業者への依頼も検討のひとつです。

【ライフライン(電気・ガス・水道)の廃止手続き】解体前に電力会社・ガス会社・水道局への停止・廃止手続きが必要です(着工前に余裕を持って各社へ連絡しておくことが望ましいです)。

【固定電話・インターネット回線の撤去手続き】電話回線・インターネット設備の撤去を電話会社・プロバイダへ依頼します。

【近隣への事前挨拶】解体工事は騒音・振動・粉塵が発生するため、着工前に余裕を持って周辺住戸へ挨拶を行うのが一般的です。業者が一緒に同行するケースもあります。

【建物滅失登記の準備確認】建物を解体した後、1か月以内に建物滅失登記の申請が必要(義務)です[1]。自分で申請するか、建物の表示に関する登記を扱う土地家屋調査士への依頼を事前に確認しておきます。

3解体前の主な準備作業の目安期間(一般的な参考値)

  • 残置物の撤去・家財整理4 週間
  • ライフライン廃止手続き(先行申請期間含む)6 週間
  • 近隣挨拶・業者調整2 週間

※ 一般的な木造戸建てを想定した作業の所要目安。残置物の量・家族の人数・荷物の量・遠方在住かどうかによって大きく変動します。複数作業を並行すると短縮できます。(編集部の仮定)

出典:遺品整理の事前確認の必要性は国民生活センター資料を参照し、作業期間は編集部の仮定で作成

4家じまい前に必要な準備チェックリスト

家じまいサービスを利用する場合の事前準備は、解体単体に比べて所有者側の作業範囲が異なります。

【貴重品・形見分けの確認】通帳・印鑑・保険証書・重要書類・宝飾品など、手元に残すものをリストアップして事前に保管先を確定します。これだけは家じまい業者に任せる前に必ず自分で対応する作業です。

【家族間の合意確認】売却・解体・買取のどれで進めるかを相続人全員で確認します。名義変更の状況も確認が必要です。

【建物の状態確認と業者への情報共有】老朽化の状況・残置物の量・アスベストの可能性(石綿は2006年9月に製造・使用等が全面禁止されているため、それ以前の建物は要確認[2])・地中埋設物の有無などを業者に事前に伝えることで、見積もりの精度が上がります。

【ライフラインの手続き確認】業者によっては廃止手続きのサポートをしてくれるケースもありますが、基本的には所有者が手続きを進めます。

【近隣への挨拶(解体が含まれる場合)】家じまいの工程に解体が含まれる場合は、解体前と同様に近隣への事前挨拶が必要です。

5遺品整理の事前確認が費用トラブルを防ぐ

国民生活センターの調査(2018年)では、遺品整理サービスを巡るトラブルとして追加料金の発生が報告されている。事前に見積もり内容(含まれる作業・追加費用の条件)を確認することが、費用トラブルを防ぐ基本である。

6解体と家じまいの準備の主な違いをまとめると

解体工事単体の場合、残置物の撤去は所有者が解体前に完了させる必要があります。準備が不十分だと追加費用が発生します。一方、家じまいサービスは残置物がある状態でも対応できるケースが多く、所有者側の作業負担を減らせることが強みです。ただし、どちらの場合でも「貴重品・重要書類の確認」と「ライフラインの廃止手続き」は所有者自身が対応する必要があります。また、解体が含まれる工程では近隣への事前挨拶と建物滅失登記の手続きが共通して必要です。迷ったときは業者に相談する前に「自分で確認・対応すべきこと」のリストを整理しておくと、相談時の準備がスムーズになります。

7クラッソーネに相談すると準備の手間を減らせる理由

クラッソーネでは、解体工事と家じまい支援の両方に対応できるため、準備段階での相談から工程全体の整理ができます。「残置物が大量にある」「ライフライン廃止の手続きが未完了」「近隣挨拶をどのタイミングでするか分からない」といった疑問も、相談の中で一緒に確認できます。解体実績のある業者への相談であれば、「アスベストの有無確認」「地中埋設物リスクの確認」など、素人では判断しにくい事前確認ポイントにも対応できます。準備作業の全体像を把握したい段階から相談することで、後から追加費用が発生するリスクを下げることができます。

8よくある質問

Q1残置物がある状態で解体の見積もりを依頼してもよいですか?
A

見積もりは残置物がある状態でも依頼できます。残置物の量によって費用の見積もりが変わるため、現状を正確に伝えることが見積もり精度を上げるポイントです。

Q2ライフラインの廃止手続きはどのくらい前から進めればよいですか?
A

電気・ガス・水道は、解体着工前に余裕を持って手続きを進めるのが一般的です。特にガスは立ち会い検査が必要なケースがあるため、早めに各社へ連絡することをおすすめします。

Q3建物滅失登記はいつまでにすればよいですか?
A

建物の解体完了後1か月以内の申請が義務付けられています(不動産登記法)[1]。忘れると後から土地の売却・活用に支障が出る場合があります。自分で申請するか、建物の表示に関する登記を扱う土地家屋調査士へ依頼する方法があります。

Q4アスベストの確認はどのタイミングで行いますか?
A

解体工事の着工前に、石綿(アスベスト)の事前調査を行うことが2021年4月施行の改正大気汚染防止法により義務付けられています[3]。2023年10月以降は、この事前調査を有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)が行う必要があります[4]。また、床面積80㎡以上の解体工事などでは、調査結果を都道府県等へ報告することも2022年4月から義務化されています[5]。石綿は2006年(平成18年)9月に製造・使用等が全面禁止されているため、それ以前に建てられた建物は特に確認が重要で、アスベストが含まれる場合は除去費用が追加で発生します[2]

Q5近隣への挨拶は業者と一緒に行けますか?
A

多くの解体業者は近隣挨拶に同行してくれます。挨拶時に工事の内容・期間・騒音・振動への対応策を説明することで、近隣トラブルを防ぎやすくなります。

Q6家じまいの一環で、相続した空き家を買取してもらう手続きは?
A

まず相続登記を済ませたうえで[6]、買取業者に査定を依頼します。本記事で紹介した残置物の整理状況やライフラインの手続き状況を業者に伝えておくと、査定や工程がスムーズに進みやすくなります。提示された条件に納得できれば売買契約を結び、引き渡しとなります。譲渡所得の申告など税務上の取り扱いは個別の事情によって異なるため、税理士に確認することをお勧めします。

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10まとめ:準備の違いを把握してから業者に相談する

解体工事前と家じまい前の準備の最大の違いは「残置物の扱い」です。解体単体では事前撤去が基本ですが、家じまいでは残置物がある状態での対応が可能なケースが多いです。どちらの場合も「貴重品の確認」「ライフライン廃止手続き」「近隣挨拶(解体が含まれる場合)」は共通して必要な作業です。まずは自分のケースで「何が必要か」を整理してから業者に相談することで、準備の抜け漏れと追加費用の発生リスクを減らすことができます。

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参考資料

  1. 令和5年住宅・土地統計調査 / 総務省統計局 / 2024-04-30

    原典URL: https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html

    根拠: 2023年時点の全国の空き家数は900万戸で過去最多、空き家率は13.8%

  2. 遺品整理サービスの調査報告 / 国民生活センター / 2018-07-19

    原典URL: https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180719_1.html

    根拠: 遺品整理サービスの費用は内容によって大きく異なり、追加料金トラブルが報告されている、遺品整理の費用や業者選定には事前確認が重要

  3. 司法書士・土地家屋調査士制度について / 山口地方法務局

    原典URL: https://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/static/asihou.htm

    根拠: 建物滅失登記など建物の表示に関する登記は土地家屋調査士の業務領域として整理されている

  4. [1] 不動産登記法 / e-Gov法令検索

    原典URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123

    根拠: 建物の滅失後1か月以内に建物滅失登記の申請が義務付けられている(不動産登記法第57条)

  5. [2] 石綿パンフレット等(建築物・工作物・船舶の解体・改修工事に対する石綿対策の規制) / 厚生労働省

    原典URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index.html

    根拠: 石綿(アスベスト)は2006年(平成18年)9月に製造・使用等が全面禁止されている

  6. [3] 大気汚染防止法が改正されました(石綿事前調査の実施義務化) / 環境省 / 2021-09-09

    原典URL: https://www.env.go.jp/air/air/post_48/20210909leaflet.pdf

    根拠: 解体・改修工事の着工前に石綿の事前調査を行うことが、2021年4月施行の改正大気汚染防止法により義務付けられている

  7. [4] 石綿総合情報ポータルサイト / 厚生労働省

    原典URL: https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

    根拠: 2023年10月以降、石綿の事前調査は有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)が行う必要がある

  8. [5] 石綿事前調査結果の報告について / 環境省

    原典URL: https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html

    根拠: 床面積80㎡以上の解体工事等では、石綿事前調査結果を都道府県等へ報告することが2022年4月から義務化されている

  9. [6] 相続登記の申請義務化について / 法務省

    原典URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

    根拠: 相続登記は2024年4月1日から義務化された

監修・著者情報

空き家先生 川口哲平

愛知県名古屋市出身。現在は鹿児島県屋久島町在住。京都大学農学部卒業後、セキスイハイム中部株式会社で住宅営業に従事し、最優秀営業賞を受賞。2011年に株式会社クラッソーネを創業し、代表取締役CEOに就任。解体工事のDXや空き家問題の解決に取り組むとともに、全国空き家対策コンソーシアム代表理事として、自治体や企業と連携した空き家対策を推進している。

著者:クラッソーネ(別ウィンドウで開きます)編集部