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実家の処分について静かに話し合う家族の気配をイメージした写真

公開:2026-07-23更新:2026-07-29

兄弟で実家の処分がもめる…よくある対立パターンと解決の進め方

実家の処分方法(売却・賃貸・維持・解体)をめぐって兄弟間の意見が食い違う背景と、遺産分割協議・調停を含めた解決の進め方を整理します。対立を煽らず、次に取るべき行動を具体的に確認できます。

1実家の処分で兄弟の意見がまとまらないのはよくあること

親が亡くなり実家をどうするか考えるとき、兄弟姉妹の間で意見が一致しないことは珍しくありません。「早く売ってしまいたい」「しばらくそのままにしておきたい」「思い出があるから簡単には手放したくない」など、立場や生活環境によって考え方が変わるのは自然なことです。総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると、2023年時点の全国の空き家数は900万戸で過去最多となっており、空き家率は13.8%に達しています[1]。相続をきっかけに実家が空き家のまま残るケースは今後も増える可能性があり、方針を決めきれないまま時間が経過する家庭は少なくありません。実家の処分には売却・賃貸・空き家のまま維持・解体など複数の選択肢があり、それぞれにメリットと負担が伴うため、話し合いが長引きやすいテーマです。この記事では、兄弟間で意見が分かれやすい背景を整理したうえで、対立を防ぎ、解消していくための具体的な進め方を紹介します。

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2対立が深まりやすい4つの要因

実家の処分をめぐる意見の違いは、単なる損得の対立ではなく、感情的な背景が絡んでいることがほとんどです。代表的な要因を整理すると、次の4つが挙げられます。

①思い出や実家への愛着の差:同じ家で育っても、過ごした年数や思い入れの強さは兄弟姉妹で異なります。「壊すのは忍びない」という気持ちと「早く整理したい」という気持ちは、どちらも自然な感情であり、どちらかが間違っているわけではありません。

②介護や実家の管理を担ってきた負担の不公平感:親の介護や実家の見守りを長年担ってきた側は、離れて暮らしていた側と同じ条件で分割することに納得しにくい場合があります。民法には、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人の取り分を調整する「寄与分」(民法904条の2)[2]という考え方がありますが、認められる範囲は個別の事情によって判断が分かれるため、弁護士に相談したうえで整理することをおすすめします。特に解体や維持にかかった費用の負担が偏っている場合は、家じまい・解体費用は誰が払う?相続人間の費用負担を整理も参考になります。

③遠方に住む・近くに住む兄弟の温度差:実家の近くに住む側は現地の状況や物件の劣化を日常的に目にする一方、遠方に住む側は状況を実感しにくく、決断のスピード感にずれが生じやすくなります。

④生前贈与や援助を受けた側への不満:結婚資金や住宅取得の援助など、生前に特定の相続人が受けた利益は「特別受益」(民法903条)[2]として遺産分割の計算に影響する場合があります。ここでも対象になるかどうかは個別の判断が必要なため、専門家に確認するのが安全です。

これらの要因は感情面と法律面が絡み合っているため、話し合いだけで解消しようとせず、事実関係を整理しながら進めることが対立を防ぐ第一歩になります。

3実家処分の主な選択肢と、兄弟間で意見が分かれやすい点

選択肢特徴兄弟間で意見が分かれやすい点
売却(仲介・買取)現金化して分けやすいが、査定額や売却時期の希望が分かれることがある早く売りたい人と、もう少し様子を見たい人で温度差が出やすい
賃貸として活用資産として残しつつ収入を得られる可能性があるが、管理の手間や空室リスクが残る管理を担う人と収益だけ受け取る人の間で負担感の差が出やすい
空き家のまま維持決断を先送りできるが、固定資産税や管理費用が継続的にかかる維持費をどの割合で負担するか、いつまで維持するかで意見が分かれやすい
解体して更地にする老朽化に伴うリスクを減らせるが、解体費用の負担者と更地後の使い道の決定が必要になる思い出のある建物を残したい人と、早めに解体したい人で意見が分かれやすい

※ 各選択肢の特徴は一般的な傾向です。実際の費用・条件は物件の状態や立地、相続人の状況により異なるため、比較の出発点としてご利用ください。

出典:政府広報オンライン「空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化」を参照し、選択肢ごとの整理は編集部作成

4クラッソーネで実家処分の悩みを相談する

実家の処分方針は、法律面の整理と家族の気持ちの整理の両方が必要なテーマです。遺産分割協議や調停に関わる法的な判断は弁護士や司法書士など専門家に相談することが望ましい一方、「売却・賃貸・解体にどれくらいの費用や期間がかかるのか」「兄弟で話し合う前にどんな材料をそろえておけばよいか」といった実務面の整理は、早い段階からクラッソーネにご相談いただけます。クラッソーネは解体実績とワンストップ支援を強みとしており、解体費用シミュレーターや家じまいの相談窓口を通じて、売却・活用・解体を含めた選択肢を比較できます。LINE公式アカウントを友だち追加いただくと、チャットで状況を整理しながら相談できます。感情的な対立が続いている場合でも、まずは費用や選択肢という客観的な材料をそろえることが、話し合いを前に進める助けになります。

5対立を防ぎ、解消するための進め方

実家の処分をめぐる対立を防ぐには、感情的な話し合いだけに頼らず、手順を踏んで進めることが有効です。

①現状を整理する:不動産の評価額の目安、固定資産税評価証明書、住宅ローンなど負債の有無を確認し、相続人全員が同じ事実を共有できる状態にします。

②遺産分割協議を行う:民法907条は、共同相続人がいつでも協議によって遺産の全部または一部を分割できると定めています[2]。口頭のやり取りだけで終わらせず、合意した内容は遺産分割協議書として書面に残すことが後々のトラブル防止につながります。

③分割方法を選ぶ:遺産分割には主に、実家をそのまま特定の相続人が取得する「現物分割」、実家を取得する相続人が他の相続人へ差額を金銭で支払う「代償分割」、実家を売却して代金を分ける「換価分割」、共有名義のまま持ち続ける「共有分割」があります。それぞれ資金負担や実家の扱いが変わるため、家族の状況に合わせて検討します。

④第三者を交える:感情的な対立が強い場合は、弁護士や司法書士など中立的な第三者を交えることで、話し合いが整理されやすくなります。寄与分や特別受益の主張が認められるかどうかは事案ごとの事情によって判断が変わるため、迷った場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

6遺産分割調停にかかる費用と、不成立の場合の流れ

話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。裁判所の説明によると、申立てにかかる収入印紙は被相続人1人につき1,200円分で、このほかに連絡用の郵便切手が必要です(金額は裁判所により異なります)。調停は当事者双方の事情を聴いたり、必要に応じて資料を提出してもらったりしながら合意を目指す手続きで、合意に至らず調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が遺産の内容やそのほかの事情を考慮して判断します。申立ては共同相続人などが行い、申立先は相手方のうち一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所です。

7よくある質問

Q1実家を売りたい兄と、残したい弟で意見が分かれています。どう進めればよいですか?
A

どちらの意見も否定せず、「売却した場合」「維持した場合」それぞれの費用・期間・将来的な負担を具体的に洗い出すことから始めると、感情的な対立から事実に基づいた話し合いに移行しやすくなります。

Q2介護をしてきた自分の負担を、遺産分割に反映させることはできますか?
A

民法には、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人の取り分を調整する「寄与分」という考え方があります。ただし認められる範囲は個別の事情によって判断が分かれるため、弁護士に相談したうえで整理することをおすすめします。

Q3遠方に住んでいて実家の話し合いに参加しにくい場合はどうすればよいですか?
A

オンライン会議や電話で定期的に状況を共有し、資料は事前に共有しておくと、参加しにくい相続人も意思決定に関わりやすくなります。合意内容は書面にまとめ、郵送でも署名・押印できるようにしておくと進めやすくなります。

Q4遺産分割協議がまとまらない場合、最終的にはどうなりますか?
A

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てが選択肢になります。調停でも合意できない場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が事情を考慮して判断します。

Q5実家をそのまま空き家にしておくことはできますか?
A

可能ですが、固定資産税や管理費用は継続的に発生し、老朽化が進むと近隣への影響も懸念されます。方針を決めるまでの一時的な選択として維持する場合でも、管理方法や費用負担をあらかじめ相続人間で確認しておくと安心です。

Q6代償分割にしたいのですが、実家を取得する側にまとまった資金がありません。どうすればよいですか?
A

代償金の支払いを分割にする、実家の一部を売却して資金を用意するなど複数の方法があります。金額の妥当性や支払い方法によって税務上の扱いが変わる場合もあるため、司法書士や税理士など専門家に確認しながら進めることをおすすめします。

Q7兄弟の一人が話し合いに応じてくれません。どうすればいいですか?
A

まずは書面や第三者を介して連絡を試みることが基本です。それでも進展がない場合は、弁護士に相談するか、家庭裁判所の遺産分割調停を活用することで、話し合いの場を確保できる可能性があります。

Q8換価分割で意見がまとまった場合、相続した実家を買取してもらう手続きは?
A

相続登記を済ませたうえで[3]、買取業者に査定を依頼し、提示条件に納得できれば売買契約・引き渡しという流れになります。換価分割で売却代金を分ける場合は、相続人全員の合意のもとで進めることが前提になるため、査定内容や条件を全員で共有しながら手続きを進めると後のトラブルを防ぎやすくなります。売却時の税務上の取り扱いはケースによって異なるため、税理士に確認することをお勧めします。

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9まとめ:対立を防ぐカギは、感情の整理と手続きの両輪

兄弟間で実家の処分がまとまらない背景には、思い出への愛着の差、介護負担の不公平感、住んでいる場所による温度差、寄与分・特別受益への不満など、感情と法律が絡み合った要因があります。対立を煽らずに前へ進めるには、①現状の事実を整理する、②遺産分割協議の内容を書面に残す、③現物分割・代償分割・換価分割・共有分割から状況に合う方法を選ぶ、④必要に応じて弁護士や司法書士など第三者を交える、という手順が有効です。話し合いで合意できない場合も、家庭裁判所の遺産分割調停という手続きが用意されています。個別の法的判断は専門家に相談しながら、費用や選択肢の整理はクラッソーネにもお気軽にご相談ください。

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参考資料

  1. [2] 民法 / e-Gov法令検索

    原典URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

    根拠: 民法907条は、共同相続人がいつでも協議によって遺産の全部または一部を分割できると定めている、遺産分割の協議が調わない場合、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求できる、民法903条の特別受益、904条の2の寄与分は、生前贈与や被相続人の財産維持・増加への貢献を遺産分割に反映する仕組みとして定められている

  2. [1] 令和5年住宅・土地統計調査 / 総務省統計局 / 2024-04-30

    原典URL: https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html

    根拠: 2023年時点の全国の空き家数は900万戸で過去最多、空き家率は13.8%に達しており、相続をきっかけに実家が空き家のまま残るケースが増加傾向にある

  3. 空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を! / 政府広報オンライン / 2024-09-19

    原典URL: https://www.gov-online.go.jp/article/202403/entry-5949.html

    根拠: 空き家の活用や適切な管理に向けた対策が強化されており、所有者はトラブルになる前に対応を検討する必要がある

  4. 遺産分割調停 / 裁判所

    原典URL: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html

    根拠: 遺産分割調停の申立てには被相続人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手が必要である、遺産分割調停が不成立となった場合は自動的に審判手続きへ移行する

  5. [3] 相続登記の申請義務化について / 法務省

    原典URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

    根拠: 相続登記は2024年4月1日から義務化された

監修・著者情報

空き家先生 川口哲平

愛知県名古屋市出身。現在は鹿児島県屋久島町在住。京都大学農学部卒業後、セキスイハイム中部株式会社で住宅営業に従事し、最優秀営業賞を受賞。2011年に株式会社クラッソーネを創業し、代表取締役CEOに就任。解体工事のDXや空き家問題の解決に取り組むとともに、全国空き家対策コンソーシアム代表理事として、自治体や企業と連携した空き家対策を推進している。

著者:クラッソーネ(別ウィンドウで開きます)編集部