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固定資産税の通知と空き家をイメージしたメインビジュアル

公開:2026-04-10更新:2026-07-28

空き家の固定資産税どうする?買取で解決する方法

総務省調査で全国の空き家数は過去最多の900万戸(2023年)。空き家を放置すると固定資産税が最大6倍になるケースも。専門業者への買取依頼で税負担をゼロにする方法を解説します。

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1空き家を持ち続けると固定資産税はどうなる?

住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大1/6に軽減されます[1]。しかし2015年施行の空き家対策特別措置法、さらに2023年の改正法により「管理不全空家等(一般的には管理不全空き家)」という区分が設けられました[2]。自治体から管理不全空家等または特定空家等として勧告を受けると住宅用地特例が外れ、税額が最大6倍相当まで上がる可能性があります[1]。総務省の住宅・土地統計調査(2023年)によると、全国の空き家数は過去最多の900万戸に達しており[3]、統計表はe-Statでも順次公表されています[4]。例えば、固定資産税が年間10万円だった土地では、勧告後は最大で6倍相当の年間60万円程度になる計算です[1]

2固定資産税の負担比較(土地評価額 1,000万円の場合・試算)

  • 住宅用地特例あり(通常)10 万円/年
  • 管理不全空家等(勧告後)35 万円/年
  • 特定空家等(勧告後)60 万円/年

※ 延床面積120㎡(約36坪)程度の木造戸建て・土地評価額1,000万円を前提とした編集部試算例。固定資産税(1.4%)と都市計画税(0.3%)を合算し、建物分を含みます。実際の税額は土地・建物の評価額・所在地・都市計画区域の指定状況により異なります。

出典:総務省 令和5年住宅・土地統計調査(2023年調査)を基に編集部試算

3データで見る空き家の現状

全国の空き家数は過去最多の900万戸(空き家率13.8%)に達しており、今後も増加傾向が続くと予測されている。

出典:総務省 住宅・土地統計調査(2023年)

42023年法改正で何が変わった?

2023年12月施行の改正空き家対策特別措置法では「管理不全空家等(一般的には管理不全空き家)」という新区分が追加されました[2]。従来の「特定空家等(一般的には特定空き家)」(倒壊の危険性が高いなど)より手前の段階でも、行政が勧告できるようになり、勧告を受けると住宅用地特例が外れます[1]。つまり、まだそれほど老朽化していない段階でも固定資産税の優遇が失われるリスクが生まれました。「うちの空き家はまだ大丈夫」と思っていても、早めに対処することが重要です。

5買取で固定資産税の悩みを一気に解決できる理由

空き家を買取業者に売却すると、所有権が移転した翌年から固定資産税の納税義務がなくなります[1]。仲介売却と違い買取は短期間で契約・引き渡しが完了することが多いため、税負担が続く期間を抑えられます。また、解体費用やリフォーム費用を自分で負担する必要がなく、現状のまま売却できる点も大きなメリットです。

6買取価格は仲介より下がる?正しい比較方法

買取価格は仲介相場より低くなる傾向がありますが、仲介では買い手が見つかるまでに一定の売却期間がかかるのが一般的です。その間にかかる固定資産税・管理費・修繕費を差し引くと、実質的な手取り額は買取と大差ないケースも少なくありません。複数の買取業者から見積もりを取り、仲介相場と比較した上で判断することが重要です。

7よくある質問

Q1特定空家等として勧告を受けると固定資産税は必ず6倍になりますか?
A

必ずしも6倍になるわけではありませんが、住宅用地の特例(最大1/6軽減)が外れるため、最大で6倍相当の税額になる可能性があります[1]。土地の評価額や所在地によって実際の金額は異なります。

Q2管理不全空家等と特定空家等の違いは何ですか?
A

特定空家等は倒壊の危険性・衛生上の問題など状態が深刻な空き家が対象です。2023年の法改正で追加された管理不全空家等は、その一歩手前の段階で行政が勧告できる区分です[2]。管理不全空家等・特定空家等のいずれも、勧告を受けると住宅用地特例が外れます[1]

Q3固定資産税が上がる前に、まず何を確認すべきですか?
A

納税通知書の土地評価額、建物の状態、自治体からの通知や指導の有無を確認してください。税額の見込みは自治体や税理士などの専門家に確認し、売却・買取・解体の見積もりと同じ表で比較すると判断しやすくなります。

Q4解体すれば固定資産税の問題は解決しますか?
A

解体で倒壊や衛生面のリスクを下げられる場合はありますが、更地になることで住宅用地特例が外れる可能性があります[1]。解体費用、解体後の税負担、売却見込みをセットで比較することが大切です。

Q5買取を依頼してから売却完了まで何日かかりますか?
A

買取は仲介に比べて短期間で契約・引き渡しまで進められることが一般的ですが、具体的な期間は物件の状況や依頼先の業者によって異なります。査定を依頼する際に、業者へ具体的なスケジュールを確認しておくと安心です。

Q6固定資産税の負担を理由に相続した空き家を買取してもらう手続きは?
A

相続登記を済ませたうえで[5]、買取業者に査定を依頼します。提示条件に納得できれば売買契約・引き渡しという流れで、仲介より短期間で税負担のかかる状態から抜け出せる場合があります。具体的な税額や手続きの詳細は税理士に確認することをお勧めします。

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9まとめ:固定資産税の負担が続く前に動こう

全国900万戸の空き家問題[3]を背景に、2023年の法改正で行政による指導・勧告の運用は強化されています[2]。「特定空家等」や「管理不全空家等」として勧告を受ける前に、買取という選択肢を検討することが得策です。まずは査定で現在の市場価値を把握し、売却のタイミングと方法を比較検討しましょう。

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参考資料

  1. [3] 令和5年住宅・土地統計調査 / 総務省統計局 / 2024-04-30

    原典URL: https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html

    根拠: 全国の空き家数は過去最多の900万戸、空き家率は13.8%

  2. [4] e-Stat 令和5年住宅・土地統計調査(統計表ファイル一覧) / 政府統計の総合窓口 e-Stat / 2025-09-30

    原典URL: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tstat=000001207800

    根拠: 令和5年住宅・土地統計調査の統計表はe-Statで公開されている、空き家統計を引用する際は調査年と公表時期を明示する必要がある

  3. 建築・住宅関係統計データ / 国土交通省

    原典URL: https://www.mlit.go.jp/statistics/details/jutaku_list.html

    根拠: 国土交通省は建築・住宅関係統計を一覧化して公開している、空き家所有者実態調査など、税負担判断に関連する統計導線が示されている

  4. [1] 地方税法 / e-Gov法令検索

    原典URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226

    根拠: 住宅用地の特例により固定資産税が最大1/6に軽減される、管理不全空家等・特定空家等として勧告を受けると住宅用地特例が外れ、税額が最大6倍相当まで上がる可能性がある、固定資産税は所有権移転の翌年から新所有者に課税され、旧所有者の納税義務はなくなる

  5. [2] 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 / 国土交通省

    原典URL: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

    根拠: 空家等対策の推進に関する特別措置法は2015年に施行された、2023年12月施行の改正法により管理不全空家等の区分が追加された

  6. [5] 相続登記の申請義務化について / 法務省

    原典URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

    根拠: 相続登記は2024年4月1日から義務化された

監修・著者情報

空き家先生 川口哲平

愛知県名古屋市出身。現在は鹿児島県屋久島町在住。京都大学農学部卒業後、セキスイハイム中部株式会社で住宅営業に従事し、最優秀営業賞を受賞。2011年に株式会社クラッソーネを創業し、代表取締役CEOに就任。解体工事のDXや空き家問題の解決に取り組むとともに、全国空き家対策コンソーシアム代表理事として、自治体や企業と連携した空き家対策を推進している。

著者:クラッソーネ(別ウィンドウで開きます)編集部