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解体補助金と空き家対策制度をイメージしたメインビジュアル

公開:2026-06-05更新:2026-08-13

解体補助金 もらえる条件は?家じまいで活用する方法

解体補助金・空き家補助の対象条件を整理。自治体ごとの制度の違いや、家じまい・解体工事を検討している方が補助金を活用する際のポイントを解説します。

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1解体補助金とは?対象になる建物の共通条件

解体補助金は、主に市区町村が空き家対策の一環として設けている補助制度です。老朽化した建物の除却(解体)費用の一部を補助することで、管理不全になる前に建物を解体することを促す目的があります。補助対象になりやすい建物の共通条件としては、①昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた木造建築[1]、または一定年数以上経過した老朽建物、②現在居住していない空き家、③所有者が明確で申請できる状態にある建物、などが挙げられます。ただし、制度の有無・対象地域・対象建物構造・補助率・上限額は自治体によって大きく異なります。利用を検討する場合は、事前に管轄の市区町村の担当窓口(空き家対策担当・建築住宅課など)で最新情報を必ず確認してください。

2補助金の種類と自治体ごとの違い

解体補助金は国の一律制度ではなく、各自治体が独自に設けているため、制度の有無・補助率・上限額が異なります。よく見られる補助枠組みとしては、①空き家解体補助(解体工事費の一部を補助)、②危険ブロック塀等撤去補助(ブロック塀などの工作物に限定)、③耐震改修・除却補助(旧耐震基準を対象にした改修・解体)の3種類が代表的です。補助率や上限額は「工事費の一部を定率で補助」「上限額を設定」という形で定められているケースが多く、その水準は地域や制度によって大きく異なります。補助の財源が国庫補助(空家法関連)か市単独予算かによっても制度内容が変わるため、問い合わせは市区町村の担当窓口を通して最新情報を入手することが重要です。

3解体費用の構成と補助金活用の効果イメージ(延床120㎡木造・比較用)

  • 解体費用(補助なし)の目安180 万円
  • 補助率1/3活用後の自己負担目安120 万円
  • 補助率1/2活用後の自己負担目安90 万円

※ 延床面積120㎡(約36坪)程度の木造戸建てを想定した比較用の参考値。補助率は1/3・1/2の仮定で、実際の費用や補助額は自治体、地域、構造、残置物量、付帯工事の有無で変動します。(編集部の仮定)

出典:空き家制度の背景は国土交通省資料を参照し、費用と補助率は編集部の仮定で作成

4補助金制度の背景となる空き家の現状

2023年時点の全国の空き家数は約900万戸で過去最多、空き家率は13.8%。解体補助金制度の多くは、この空き家問題への対策として自治体が整備してきた背景がある。

5家じまいと解体補助金を組み合わせる際の注意点

家じまいサービスと解体補助金を組み合わせる場合、補助金の対象範囲を事前に確認することが重要です。多くの補助制度は「解体工事費」を対象としており、遺品整理・片付け・家財処分などの費用は補助対象外になるケースがほとんどです。家じまいの総費用のうち「解体部分のみ」が補助の対象になる可能性があります。また、補助金の申請タイミングに注意が必要です。多くの自治体では、解体工事の着工前に申請・承認が必要な仕組みになっています。補助金を利用したい場合は、解体業者への発注前に自治体への申請・承認を済ませる流れになります。先に業者に依頼してから補助金申請を考えても、着工後では間に合わないケースがあります。クラッソーネでは、補助金利用を前提とした工程調整に対応できます。補助金の有無・申請スケジュールを確認した上で相談することで、費用の全体像を把握しやすくなります。

6補助金申請の一般的な手順と準備書類

解体補助金を利用する場合の一般的な手順は次のとおりです。①自治体窓口へ問い合わせ(制度の有無・対象確認)、②申請書類の準備(固定資産税納税通知書・登記事項証明書・現況写真・解体工事見積書・所有者証明書類など)、③申請書の提出・審査(審査期間は自治体により異なり、数週間程度を要する場合があります)、④承認後に解体工事着工、⑤工事完了後に実績報告・補助金受領、という流れです。書類の種類は自治体によって異なりますが、所有権の確認(登記事項証明書)と工事見積書は必須になるケースが多いです。相続が絡む場合は、名義変更が完了していることを申請条件とする自治体もあるため、相続手続きと補助金申請のタイミングを早めに確認しておくことをおすすめします。

7よくある質問

Q1賃貸に出していた空き家でも補助金の対象になりますか?
A

現在居住者がいる場合は対象外になるケースが多いですが、賃貸が終了して空き家になった後であれば対象になる場合があります。「現在の利用状況」を具体的に伝えて自治体の担当窓口に確認することをおすすめします。

Q2補助金の申請は所有者本人でないとできませんか?
A

多くの場合は所有者または代理人が申請しますが、書類準備の負担が大きい場合は行政書士や経験のある解体業者に相談することで申請書類の確認をサポートしてもらえるケースがあります。

Q3補助金制度がない自治体の場合、費用を抑える方法はありますか?
A

補助金がない場合でも、複数の解体業者から見積もりを取得して比較することや、遺品整理・解体を同時に依頼して工程をまとめることで費用を抑えやすくなります。

Q4補助金を使うと業者が指定されますか?
A

一部の自治体では「認定業者」や「地域の業者」を条件とする場合があります。自治体によって異なるため、申請前に担当窓口に確認することが必要です。

Q5家じまいサービスと解体補助金を同時に活用できますか?
A

家じまいの解体費用部分が補助金の対象になる可能性はありますが、整理・売却支援の費用は補助対象外になることが多いです。補助対象となる工事の範囲を確認したうえで見積もりを取得することが判断の基準になります。

Q6解体補助金の申請と合わせて、相続した空き家を買取してもらう手続きは?
A

まず相続登記を済ませたうえで[2]、買取業者に査定を依頼し、提示条件に納得できれば売買契約・引き渡しという流れが一般的です。解体補助金の申請条件として名義変更(相続登記)の完了を求める自治体もあるため、補助金の活用を検討する場合は相続登記の完了時期も含めて自治体窓口に確認するとよいでしょう。相続税や譲渡所得税など税務の具体的な取り扱いは個別の事情によって異なるため、税理士に確認することをお勧めします。

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9まとめ:補助金は「事前確認・着工前申請」が基本

解体補助金は自治体ごとに制度が異なるため、利用する前に必ず管轄の窓口で最新情報を確認することが第一歩です。特に「申請タイミング」が着工前であることが多く、補助金を使いたい場合は解体業者への発注前に申請・承認を済ませる必要があります。家じまいと組み合わせる場合も、補助対象となる工事の範囲を明確にしてから見積もりを依頼することで、費用の全体像を把握しやすくなります。自治体窓口への問い合わせと解体費用の見積もりを並行して進めることが、費用を抑えた解体・家じまいの進め方の基本です。

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参考資料

  1. 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 / 国土交通省

    原典URL: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

    根拠: 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、特定空家等や管理不全空家等への対策が強化されている、空家法の改正により自治体が空き家除却を促進する施策の根拠が整備された

  2. 令和5年住宅・土地統計調査 / 総務省統計局 / 2024-04-30

    原典URL: https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html

    根拠: 2023年時点の全国の空き家数は900万戸で過去最多、空き家率は13.8%

  3. 空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を! / 政府広報オンライン / 2024-09-19

    原典URL: https://www.gov-online.go.jp/article/202403/entry-5949.html

    根拠: 2023年の空家法改正で管理不全空家等の住宅用地特例が一部解除されることが明確化された

  4. [1] 住宅・建築物の耐震化について / 国土交通省

    原典URL: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html

    根拠: 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物は耐震性が不十分な「旧耐震基準」で建てられており、補助対象になりやすい

  5. [2] 相続登記の申請義務化について / 法務省

    原典URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

    根拠: 相続登記の申請が義務化されており、相続した不動産は登記を済ませる必要がある

監修・著者情報

空き家先生 川口哲平

愛知県名古屋市出身。現在は鹿児島県屋久島町在住。京都大学農学部卒業後、セキスイハイム中部株式会社で住宅営業に従事し、最優秀営業賞を受賞。2011年に株式会社クラッソーネを創業し、代表取締役CEOに就任。解体工事のDXや空き家問題の解決に取り組むとともに、全国空き家対策コンソーシアム代表理事として、自治体や企業と連携した空き家対策を推進している。

著者:クラッソーネ(別ウィンドウで開きます)編集部