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相続した空き家の手続き書類とスケジュールをイメージした写真

公開:2026-07-06

相続した空き家の手続きの流れ|相続開始から処分までのスケジュール

空き家を相続したときの手続きの全体像を知りたい方へ。相続人の確定・遺産分割・相続登記から、準確定申告・相続税・処分までの流れと期限を時系列で整理します。何から始めるかが分かります。

1. 空き家を相続したら、まず全体の流れをつかむ

親などから空き家を相続したとき、「何から手をつければよいのか分からない」と戸惑う方は少なくありません。相続の手続きには、相続放棄や準確定申告、相続税、相続登記など、それぞれ期限が定められたものがあり、順番や時期を誤ると余計な負担が生じることもあります。とくに相続登記は2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要になりました。この記事では、相続開始から空き家の処分までの手続きを時系列で整理し、いつ・何を・どの順で進めればよいかの全体像を示します。個々の判断は状況により異なるため、必要に応じて専門家に相談しながら進めてください。

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2. 相続手続きの主なスケジュールと期限

時期の目安手続きポイント
相続開始〜3か月以内相続放棄・限定承認の判断放棄するなら家庭裁判所へ申述。過ぎると原則単純承認扱い
〜4か月以内準確定申告(必要な場合)被相続人に一定の所得があった場合に必要
〜10か月以内相続税の申告・納税(必要な場合)基礎控除を超える場合。遺産分割の完了が前提になりやすい
取得を知った日から3年以内相続登記の申請(義務)2024年4月から義務化。怠ると過料の対象となる可能性
登記後空き家の処分(売却・解体・活用)名義が整ってから売却・解体を進める

※ 期限や要否は個別の事情により異なります。準確定申告・相続税の要否や具体的な計算は税理士へ、登記や放棄は司法書士・弁護士へご確認ください。

出典:法務省・国税庁・裁判所の各公表資料を参照し、相続手続きの一般的な期限を編集部が時系列にまとめた表

3. ステップ1:相続人の確定と、放棄の判断(3か月以内)

最初に行うのは、誰が相続人かを確定することです。被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、法定相続人を確認します。あわせて、遺言書の有無も確認します。

この段階で判断が必要なのが、相続放棄・限定承認です。被相続人に借金など負の財産が多い場合や、空き家を引き継ぎたくない事情がある場合は、相続放棄を検討します。相続放棄は、原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間(熟慮期間)を過ぎると、原則として単純承認(すべての財産・債務を引き継ぐ)とみなされます。

ただし、空き家を相続放棄しても、放棄時にその空き家を現に占有している場合は、他の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が残ることがあります。放棄の判断は影響が大きいため、早めに専門家へ相談することをお勧めします。

4. ステップ2:準確定申告と相続税(4か月・10か月)

相続開始後、税に関する期限が続きます。

準確定申告は、亡くなった方(被相続人)に一定の所得があった場合に必要な手続きで、相続開始を知った日の翌日から4か月以内が期限です。事業所得や不動産所得、給与以外の所得があった場合などが対象になります。

相続税の申告・納税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内が期限です。遺産の総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要になります。相続税は遺産分割の内容によって各人の負担が変わるため、期限までに遺産分割協議を進めておくことが望まれます。

これらの要否や具体的な税額の計算は専門的な判断を要します。該当する可能性がある場合は、早めに税理士へ相談し、期限に間に合うよう準備を進めましょう。

5. ステップ3:遺産分割協議と相続登記(3年以内)

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で誰が空き家を取得するか(または売却して代金を分けるか)を話し合い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。空き家は相続開始と同時に共有状態になり、民法上、共有不動産の売却などの変更行為には原則として共有者全員の同意が必要です。方針が固まらないと処分が進まないため、早めの合意形成が重要です。

そのうえで行うのが相続登記(不動産の名義変更)です。相続登記は2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要になりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。すぐに遺産分割がまとまらない場合は、いったん「相続人申告登記」で義務を果たす方法もあります。売却や解体は名義が整ってから進めるのが基本のため、登記は優先して着手しましょう。

6. ステップ4:空き家の処分(登記後)

名義が整ったら、空き家の処分に進みます。主な選択肢は、①仲介や買取で売却する、②解体して土地を売却・活用する、③賃貸や空き家バンクで活用する、④当面は保有して管理する、です。どれを選ぶかは、物件の立地・状態・家族の事情によって変わります。

処分を進める際は、税金の特例も確認しましょう。一定の要件を満たす場合、相続した空き家を売却したときに「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」(原則最大3,000万円、一定の場合は1人あたり最大2,000万円)が使える制度があります。適用要件は細かいため、売却前に確認が必要です。

保有し続ける限り固定資産税と管理の負担は続きます。放置して管理不全になると税の軽減特例が外れることもあるため、名義を整えたら早めに処分方針を決めることをお勧めします。

7. よくある質問

Q空き家を相続したら、まず何をすればよいですか?

A相続人の確定と遺言の有無の確認から始めます。あわせて、相続放棄をするかどうか(3か月以内)を判断します。負の財産や引き継ぎたくない事情がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

Q相続の手続きにはどんな期限がありますか?

A相続放棄は原則3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告・納税は10か月以内、相続登記は取得を知った日から3年以内です。要否は個別の事情によります。

Q相続登記はいつまでにしなければなりませんか?

A2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。過去の相続にも遡って適用されます。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

Q遺産分割がまとまらないと相続登記できませんか?

Aすぐにまとまらない場合は「相続人申告登記」で義務を果たす方法があります。ただし売却・解体は名義が整ってから進めるのが基本のため、遺産分割の合意も早めに目指しましょう。

Q相続した空き家を売ると税金の特例はありますか?

A一定の要件を満たす場合、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(原則最大3,000万円)が使えることがあります。要件は細かいため、売却前に税理士や税務署へ確認してください。

Q手続きは自分だけで進められますか?

A相続人の確定や書類収集は自分でも可能ですが、相続税・準確定申告は税理士、登記や放棄は司法書士・弁護士など、専門的な判断が必要な場面が多くあります。期限もあるため、早めの相談が安心です。

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9. まとめ:相続の手続きは「期限のある順」に進める

空き家を相続したときの手続きは、①相続人の確定と放棄の判断(3か月)、②準確定申告(4か月)・相続税(10か月)、③遺産分割協議と相続登記(3年)、④処分、という流れで進みます。それぞれに期限があり、放置すると過料や余計な税負担につながることもあるため、期限のあるものから順に着手するのが基本です。

まずは、相続人と遺言の確認、放棄をするかどうかの判断から始めましょう。税に関わる期限が近い場合は税理士へ、登記や放棄は司法書士・弁護士へと、場面に応じて専門家の力を借りると安心です。名義が整えば処分に進めます。全体像を把握したうえで、一つずつ着実に進めていきましょう。

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参考資料

  1. 相続登記の申請義務化について / 法務省

    原典URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

    根拠: 2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要、正当な理由なく義務を怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性がある

  2. 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) / 国税庁 / 2025-04-01

    原典URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm

    根拠: 納税者が死亡した場合の準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内が期限

  3. 相続税の申告と納税 / 国税庁 / 2025-04-01

    原典URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

    根拠: 相続税の申告・納税期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内

  4. 相続の放棄の申述 / 裁判所

    原典URL: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

    根拠: 相続放棄は、原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する

  5. 民法 / e-Gov法令検索

    原典URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

    根拠: 共有不動産の売却などの変更行為には、原則として共有者全員の同意が必要

監修・著者情報

空き家先生 川口哲平

空き家先生 川口哲平(監修)

全国空き家対策コンソーシアム 代表理事 / 株式会社クラッソーネ 代表取締役CEO

空き家先生のX

経歴

空き家先生・全国空き家対策コンソーシアム代表理事・クラッソーネCEO。名古屋出身、京都大学卒業後、セキスイハイムを経てクラッソーネを設立。その後、全国空き家対策コンソーシアムを設立。

著者:クラッソーネ編集部