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コラム一覧/空き家の行政代執行の費用は誰が払う?請求・強制徴収の流れと相続人への影響
屋根や外壁が傷み、仮囲いに囲まれた老朽化した木造の空き家と、雑草が伸びた敷地

公開:2026-10-15更新:2026-10-19

空き家の行政代執行の費用は誰が払う?請求・強制徴収の流れと相続人への影響

空き家が行政代執行で取り壊されても、費用は自治体ではなく所有者などが負担します。代執行の後は納付命令で請求され、払わなければ税金の滞納と同じ方法で差し押さえられることもあります。相続人への影響、略式・緊急代執行、避ける方法まで解説します。

1空き家の行政代執行の費用は、自治体ではなく所有者が負担する

空き家が行政代執行で取り壊された場合、その費用を負担するのは自治体ではなく、空き家の所有者などの「義務者」です。行政代執行法は、行政が義務者に代わって行った作業の費用を、義務者から徴収できると定めています[1]。請求額は建物の規模や必要な作業で異なり、一律ではありません。請求されるのは、実際に代執行にかかった費用です[2]。費用は代執行が終わった後に請求され、支払わなければ税金の滞納と同じ方法で財産を差し押さえられることもあります[1][2]。

国土交通省・総務省の調査では、2015年度から2024年度までに、空家法にもとづく通常の行政代執行が全国で286件行われています。これとは別に、略式代執行や緊急代執行も実施されています[3]。この記事では、代執行の後に届く請求と回収の流れ、相続人への影響、所有者が分からない場合などの特別な代執行、そして代執行に至る前にできることを整理します。

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2空き家の行政代執行とは

命令に従わないとき、市町村が所有者に代わって除却などを行う

空家等対策特別措置法(空家法)では、倒壊のおそれがあるなど周囲に悪影響を及ぼす「特定空家等」の所有者に対し、市町村長が助言・指導、勧告、命令の順に措置をとります[2]。命令を受けても措置を行わない、行っても不十分、期限までに終わる見込みがないといった場合に、市町村長が行政代執行法にもとづいて、自ら、または業者などの第三者に作業をさせることができます[4]。これが空き家の行政代執行です。

指定から命令までの流れや、勧告で固定資産税の住宅用地特例が外れる仕組みは、特定空家に指定されたらどうなるかで解説しています。

代執行の前に「戒告」と「代執行令書」が届く

通常の代執行では、原則として、期限までに必要な措置を行わなければ代執行することを、あらかじめ文書で知らせる「戒告」が行われます。それでも対応しないと、代執行の時期、現場の執行責任者の氏名、費用の概算の見積額を記した「代執行令書」で通知されます[1]。所有者が分からない場合の略式代執行や、緊急時の代執行では手続きが異なります。

戒告や令書が届いたら、まだ自分で対応できる余地がないか、放置せず自治体の担当窓口に相談しましょう。

所有者が分からないときや緊急時の代執行もある

所有者などを過失なく知ることができないときの「略式代執行」や、災害などの非常時に命令を出すいとまがないときの「緊急代執行」もあります[4]。略式代執行は以前からある制度で、緊急代執行は2023年12月13日施行の空家法改正で新しく設けられました。この改正で、略式・緊急代執行の費用も、裁判の判決を経ずに徴収できるようになりました[5]。

国土交通省・総務省の調査では、2015年度から2024年度までの累計で、略式代執行は592件、緊急代執行は12件行われています。2024年度だけで、通常の行政代執行は71件、略式代執行は81件、緊急代執行は9件でした[3]。

通常・略式・緊急代執行の手続きと費用負担の違いを、以下の表にまとめます。

3通常・略式・緊急代執行の違い

項目通常の代執行略式代執行緊急代執行
行われる場合命令を受けた所有者などが、措置を行わない・不十分・期限までに終わる見込みがないとき市町村が過失なく、命令の相手となる所有者などを知ることができないとき災害などの非常時に、特定空家等が保安上著しく危険な状態で、命令を出すいとまがないとき
事前の手続き助言・指導、勧告、命令を経て、原則として戒告と代執行令書で通知措置を行うことと費用を徴収することを、あらかじめ公告命令は経ない(助言・指導と勧告は経ている必要がある)
費用を負担する人所有者などの義務者所有者など(後から判明したときなどに徴収)所有者などの義務者
費用の回収納付命令で請求し、国税滞納処分の例により強制徴収できる通常の代執行と同じ(2023年12月13日以後に公告した場合)通常の代執行と同じ(2023年12月13日以後に勧告した場合)

※ 個別の手続きや費用の扱いは、市町村によって異なる場合があります。通知が届いたら、担当窓口に確認してください。

出典:国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」をもとに編集部作成

4代執行の費用は誰が払う?請求の仕組み

費用を負担するのは所有者などの義務者

行政代執行法は、行政が義務者に代わって行った作業の費用を、義務者から徴収できると定めています[1]。国土交通省の指針(自治体向けの運用の手引き)も、空き家の管理の責任は本来所有者等にあり、所有者等が費用を負担しないのは公平性の点で問題があるとして、代執行の費用は所有者等に請求すべきものとしています[2]。

請求されるのは「実際にかかった費用」

同じ指針によると、請求されるのは手数料ではなく、実際に代執行にかかった費用です。作業員の賃金、請け負った業者への報酬、資材費などが含まれる一方、義務違反を確かめるための調査費などは含まれないとされています。また、費用は代執行が終わった後に徴収するもので、見積もりによる暫定額を前もって徴収することは認められていません[2]。

金額は建物の大きさや構造、残された家財の量などで変わり、一律の相場は示されていません。自分で業者を選んで見積もりを比べられる通常の解体と違い、代執行では業者や工事の内容を所有者が選ぶ仕組みにはなっていません。

納付命令書で金額と納期日が示される

代執行が終わると、実際にかかった費用の額と納期日を定めた文書で、支払いが命じられます[1]。これが「納付命令」です。

市区町村が行政代執行で空き家を取り壊すと、実際にかかった費用が計算され、金額と納期日を示した納付命令書で所有者などに請求され、所有者などが負担すること、払わない場合は税金の滞納と同じ方法で強制的に徴収されることを表した図

5代執行の費用を払わないとどうなる?

税金の滞納と同じ方法で強制的に徴収される

代執行の費用は、「国税滞納処分の例により」徴収できると定められています[1]。これは税金を滞納したときと同じ手順のことで、国土交通省の指針では、納税の告知、督促、財産の差押え、公売などによる換価(お金に換えること)、換価代金の配当という流れが示されています[2]。裁判を経なくても、預貯金や不動産などが差し押さえられる可能性があるということです。

代執行の費用は税金の次に優先して回収される

代執行の費用について、行政庁は「国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権」を持つとされています[1]。先取特権とは、ほかの債権者より先に支払いを受けられる権利のことです。ただし、抵当権など登記された権利との関係もあるため[6]、すべての借金より先に回収されるという意味ではありません。

支払いが難しいときは、放置せず早めに相談する

納付命令を受けても支払いが難しい場合は、そのままにせず、納期日の前に自治体の担当窓口に相談することが大切です。納付の方法についての扱いは自治体や個別の事情によって異なるため、対応は自治体や弁護士に確認しましょう。

6相続した空き家と代執行の費用

相続人が新しい所有者として措置の対象になる

相続で空き家の所有者が変わると、市町村は新しい所有者に対し、改めて助言・指導から順に手続きを行う必要があるとされています。ただし、相続の時点ですでに勧告や命令が出ていたことを知っていた場合などは、前の所有者のときより短い猶予期限が付けられることも考えられると、国土交通省の指針は示しています[2]。相続したら、親の家が自治体から指導などを受けていなかったか、早めに確認しましょう。

親の代の未払いの費用も相続の対象になり得る

民法では、相続人は亡くなった人の財産に属した一切の権利義務を引き継ぐとされています(亡くなった人だけに属するものを除く)[6]。親の代に代執行が行われ、費用が未払いのままであれば、その支払い義務も相続の対象になり得ます。自治体からの通知や納付命令書が残っていないか、親の書類を確認しておくと安心です。

相続放棄をした場合

相続放棄をすると、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされます[6]。相続人全員が放棄して引き継ぐ人がいなくなった場合、市町村は略式代執行や、家庭裁判所への相続財産清算人の選任請求などで対応することが考えられるとされています[2]。ただし、放棄の時点で空き家を現に占有していた人には、引き渡すまで保存する義務が残ります[6]。

放棄できるかの判断は空き家の相続放棄、放棄後の管理は相続放棄した後の空き家で解説しています。相続放棄は預貯金なども含めてすべて手放す手続きのため、弁護士や司法書士に相談したうえで判断しましょう。

7行政代執行に至る前にできること

指導・勧告の段階で自治体に相談する

通常の代執行は、助言・指導、勧告、命令と段階を踏んだ先にある最終的な手段です[2]。自治体から通知が届いたら放置せず、担当窓口に連絡して、何を直せばよいかを確認しましょう。空き家が周囲にどの程度迷惑をかけていそうかは、空き家の迷惑度診断(別ウィンドウで開きます)で目安を確かめられます。

自分で解体すれば、業者と費用を比べて選べる

自分で解体を依頼すれば、複数の業者から見積もりを取り、内容と費用を比べて選べます。費用の内訳は空き家の解体費用、補助金は解体補助金のもらえる条件で解説しています。補助の条件は自治体ごとに異なり、たとえば千葉県銚子市の危険空家等の除却補助では、特定空家等の場合、空家法にもとづく勧告の対象になっていないことが条件の一つです[7]。勧告を受ける前に動いたほうが、使える支援の幅が広がる場合があります。

解体せずに売却・買取で手放す

建物が古く家財が残っていても、現状のまま買い取る業者があります。手放せば、管理の負担そのものがなくなります。提示価格や契約条件は業者によって異なり、指導や勧告を受けている場合は、その状況を買主に伝えておくことが大切です。注意点は空き家をそのまま買取に出す場合で解説しています。どの方法がよいか迷う場合は、家じまいの相談窓口(別ウィンドウで開きます)でも相談できます。

8よくある質問

Q1行政代執行の費用はいくらくらいかかりますか?
A

建物の規模や構造、残された家財の量などで変わるため、一律の金額はありません。通常の代執行では、原則として、事前に届く代執行令書に費用の概算の見積額が記載されます[1]。実際に請求されるのは、代執行が終わった後に確定した、実際にかかった費用です[2]。

Q2代執行で解体された後、土地は誰のものになりますか?
A

代執行で建物を取り壊しただけで、土地の所有権が自治体に移るわけではありません。土地も自分で所有している場合は、その管理や固定資産税の負担が続きます。借地の場合、土地は地主の所有で、建物の除却によって借地権が当然になくなるわけでもありません[2]。費用を払わない場合は、土地を含む財産が差し押さえの対象になることがあります[1]。

Q3代執行の費用は分割で払えますか?
A

費用は、納付命令で示された金額と納期日にしたがって納めることになっています[1]。分割などに応じるかどうかは自治体や事情によって異なるため、支払いが難しい場合は納期日の前に自治体の担当窓口に相談しましょう。

Q4相続放棄をすれば、親の代執行費用を払わなくてよいですか?
A

相続放棄をすると、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされるため[6]、相続人として親の支払い義務を引き継ぐことはなくなると考えられます。ただし、放棄はすべての財産が対象で、手続きには期限もあるため、弁護士や司法書士に相談して判断しましょう。

Q5特定空家に指定されていても、売却や買取はできますか?
A

売却や買取に出すこと自体はできます。勧告の後に建物と土地の両方の所有者が変わると、その勧告の効力は失われ、市町村は新しい所有者に改めて助言・指導から手続きを行うとされています[2]。買主には指導や勧告の状況を伝え、条件を確認したうえで契約しましょう。

Q6相続した空き家を買取してもらう手続きは?
A

まず相続登記を済ませます。相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されています[8]。そのうえで買取業者に査定を依頼し、建物の状態や残置物、自治体からの指導の有無を伝えて条件を確認します。価格や契約条件に納得できれば売買契約を結び、引き渡しへと進みます。売却にかかる税金の扱いは個別の事情で変わるため、税理士に確認することをお勧めします。

9あわせて読みたい関連記事

10まとめ:代執行の費用は所有者の負担。命令の前に動くことが大切

空き家の行政代執行の費用は、所有者などの義務者が負担します。代執行が終わると納付命令で実際にかかった費用が請求され、払わなければ税金の滞納と同じ方法で強制的に徴収されることがあります。

通常の代執行は、助言・指導、勧告、命令を経て行われる最終的な手段です(所有者不明の場合や緊急時には別の手続きがあります)。自治体から通知が届いたら放置せず、解体・売却・買取のどれで手放すかを早めに比べ、迷う場合は相談窓口も活用しながら進めましょう。

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参考資料

  1. [1] 行政代執行法 / e-Gov法令検索

    原典URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000043

    根拠: 行政代執行法第2条により、行政庁は義務者に代わって行為をし、または第三者にさせ、その費用を義務者から徴収できる、同法第3条により、代執行の前に相当の履行期限を定めた文書による戒告が必要で、なお履行しないときは代執行令書で代執行の時期・執行責任者の氏名・費用の概算見積額を通知する、同法第5条により、代執行に要した費用は、実際に要した費用の額と納期日を定め、文書で納付を命じる、同法第6条により、費用は国税滞納処分の例により徴収でき、行政庁は国税・地方税に次ぐ順位の先取特権を有する、同法第3条第3項により、非常の場合または危険切迫の場合で緊急の必要があり、戒告・代執行令書の手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる

  2. [4] 空家等対策の推進に関する特別措置法 / e-Gov法令検索

    原典URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127

    根拠: 空家法第22条第9項により、命令を受けた者が措置を履行しない、履行しても不十分、または期限までに完了する見込みがないとき、市町村長は行政代執行法の定めるところに従い代執行できる、同条第10項により、過失なく命令対象者を確知できないとき、市町村長はその者の負担で措置を行うことができ、あらかじめ公告が必要(略式代執行)、同条第11項により、災害その他非常の場合で命令を行ういとまがないときは、命令対象者の負担で措置を行うことができる(緊急代執行)、同条第12項により、略式代執行・緊急代執行で負担させる費用の徴収には行政代執行法第5条・第6条が準用される

  3. [2] 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン) / 国土交通省 / 2026-09-03

    原典URL: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/002019841.pdf

    根拠: 代執行に要した費用は除却した空き家の所有者等に請求すべきもので、所有者等が負担しないことは公平性の観点から問題がある、徴収するのは手数料ではなく実際に要した費用で、作業員の賃金・請負人への報酬・資材費等は含まれ、義務違反の確認のための調査費等は含まれない、費用は代執行の終了後に徴収するもので、見積による暫定額を事前に徴収することは認められない、国税滞納処分の例による徴収の手順は、納税の告知、督促、財産の差押え、公売等による換価、換価代金の配当、相続や売買で所有者等が変われば、新たな所有者等に改めて助言・指導から手続きを行う必要があるが、勧告・命令を認識していた場合はより短い猶予期限を付けることも考えられる、勧告後に建物と敷地のいずれも所有者等が変わった場合は勧告の効力が失われ、新たな所有者等に改めて助言・指導、勧告を行う、相続人全員の相続放棄などで相続人のあることが明らかでない場合、略式代執行や相続財産清算人等の選任請求が考えられる、略式代執行・緊急代執行の費用の徴収方法と考え方は通常の代執行と同じ、緊急代執行は命令を経ずに行えるが、助言・指導と勧告は経ている必要がある、特定空家等への措置は助言・指導、勧告、命令、代執行の手続を順を経て行う、略式代執行の費用への行政代執行法第5条・第6条の適用は、改正法施行後に改正後の第22条第10項にもとづき公告を行った場合に限られ、緊急代執行は施行後に勧告を行った場合に限られる(改正法附則第2条第2項・第3項)、空家が借地上にあり代執行で除却された場合でも、除却により借地権が当然に消滅するものではない

  4. [5] 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(概要) / 国土交通省 / 2023-06-14

    原典URL: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621960.pdf

    根拠: 空家法の改正法は2023年(令和5年)12月13日施行、改正で、命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度が創設された、改正で、所有者不明時の代執行(略式代執行)と緊急代執行の費用は確定判決なしで徴収できるようになった

  5. [3] 空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について(令和7年3月31日時点) / 国土交通省・総務省

    原典URL: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001984996.pdf

    根拠: 平成27年度(2015年度)から令和6年度(2024年度)までの累計で、空家法に基づく行政代執行は286件、略式代執行は592件、緊急代執行は12件、令和6年度(2024年度)は行政代執行71件、略式代執行81件、緊急代執行9件

  6. [6] 民法 / e-Gov法令検索

    原典URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

    根拠: 民法第896条により、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(被相続人の一身に専属したものを除く)、民法第939条により、相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる、民法第940条により、相続の放棄をした者は、放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、引き渡すまでの間その財産を保存しなければならない、民法第336条により、一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても特別担保を有しない債権者に対抗できるが、登記をした第三者に対してはこの限りでない

  7. [7] 銚子市危険空家等除却事業補助金 / 銚子市

    原典URL: https://www.city.choshi.chiba.jp/kurashi/page140026.html

    根拠: 銚子市の危険空家等除却事業補助金は、特定空家等の場合、空家法に基づく勧告の対象となっていないことが補助対象の条件の一つ

  8. [8] 相続登記の申請義務化について / 法務省

    原典URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

    根拠: 相続登記の申請は2024年4月1日から義務化された

監修・著者情報

空き家先生 川口哲平

愛知県名古屋市出身。現在は鹿児島県屋久島町在住。京都大学農学部卒業後、セキスイハイム中部株式会社で住宅営業に従事し、最優秀営業賞を受賞。2011年に株式会社クラッソーネを創業し、代表取締役CEOに就任。解体工事のDXや空き家問題の解決に取り組むとともに、全国空き家対策コンソーシアム代表理事として、自治体や企業と連携した空き家対策を推進している。

著者:クラッソーネ(別ウィンドウで開きます)編集部